| 青色申告 取り消し |
2009年10月13日 |
| 青色申告の提出において、基本的には申請すれば承認を得られるのですが、場合によっては承認が取り消されることもあります。 代表的なものとしては、「帳簿の記帳、保存が規程に従って行われていない場合」や、「取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載している場合」、「無申告、または提出期限内に提出しなかった場合」などです。 このような取り消しは、その事実があった年度にまで遡っての取り消しとなり、相当額の追加の税金を支払わなければいけなくなります。 また、その後の事業の関しても、青白申告の特典制度である繰越欠損金が無くなり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例も使えなくなるので、注意が必要です。 |
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| 税理士 仕事内容 |
2009年11月13日 |
| 税理士の仕事とは、複雑な税制を把握した税務に関するスペシャリストとして企業や個人の経営者の求めに応じて、税務の相談を受けたり、税務代理や税務書類の作成そして会計業務などを行います。 なお、税務相談、税務代理、税務処理の作成の3つの仕事は税理士の「独占業務」であり、税理士にしかできない仕事となっています。 この3つの仕事を税理士の資格を持たない人が行うと、報酬の有無にかかわらず罰せられる重要な仕事です。 また、ほとんどの税理士はこの独占業務以外の仕事も行っていて、独占業務に付随した会計業務やコンサルティング業務などがあります。 さらに、税理士は行政書士の資格もあるので、税理士の仕事に付随して社会保険労務士業務を行うこともできることから、税理士の仕事は幅広く、それに従い可能性も大きい仕事と言う事ができます。 |
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| 税理士の試験科目 |
2009年12月13日 |
| 税理士になるための試験は、税法に属する科目と会計に属する科目の計11科目のうちの5つの科目をクリアすることで合格となる、科目別合格制度を採用しています。 1度の試験で5つの科目全てをクリアしなければいけないわけではなく、1科目ずつクリアしていくことも可能なので、1度合格した科目については一生有効となります。 必須科目として簿記論と帳財務諸表論があり、選択必修科目として法人税か所得税のいづれか1つ、そして選択科目の、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税があり、選択科目では自分の得意な分やの科目を選択することが可能です。 現在、選択科目の中では、実務にすぐに結びつけることができるということから、相続税法と消費税法が人気となっています。 |
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| 税理士試験の受験資格 |
2010年1月13日 |
| 税理士試験の受験資格は下記のいずれか1つに該当する方となっています。 職歴・・・法人又は事業行う個人の会計に関する事務又は税務官公署における事務その他一定の事務の従事期間が3年以上の人。 資格・・・日商簿記検定1級合格者か全経簿記検定上級合格者。 学識・・・大学3年次以上で、法律学または経済学に関する科目を含め62単位以上を取得した人。 ・・・一定の専修学校の専門課程を修了した人で、法律学又は経済学を1科目以上履修した人。 ・・・大学または短大の法律学または経済学部卒業した人。その他の学部の場合は、法律学または経済学に関する科目を1単位以上取得した人。 ・・・司法試験合格者 ・・・公認会計士試験の短答式試験に合格した人。 |
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| 確定申告 オークション |
2010年2月13日 |
| インターネットが多くの家庭に普及し、手軽にネットでオークションを楽しむことができる時代になりました。 そこで疑問になるのが、ネットオークションで得た収入は確定申告の対象になるのか、ということです。 ネットオークションを主催するサイトでも、オークションで売れた品物が課税の対象になるのかどうかをきちんと調べて、課税の対象物であれば納税の申告をしましょう、とあります。 課税の対象、というのがポイントになりますが、一般的に家の中にある生活のための家具がや衣類などを販売する際、その商品は生活用動産扱いで非課税となります。 しかし1つの商品が30万円を超える宝石などの貴金属や骨董、美術品などは課税されます。 また、販売した人が給与所得者かそうでないかでも、変わってきますので、きちんと調べてからオークションを楽しみたいものです。 |
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| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
2010年3月13日 |
| ゴルフ会員権を購入した際には税金の支払いはありませんが会員権を売却する際には、いずれの形態の会員権であっても譲渡所得の申告が必要になります。 ただし、必ず確定申告が必要と言うわけではなく、実際に売却して儲けが出た時にその対象となります。 そのゴルフ会員権をいつから所有していたか、保有期間によっても課税の対象となる金額の計算方法が異なり、保有期間が5年以内の場合は短期譲渡、それ以上であれば長期譲渡となります。 この儲けが出た場合に確定申告を行わないと、いわゆる脱税の一種になってしまいますので充分注意しましょう。 かえって会員権の売却によって損益が出た場合は、損益通算(儲けと損を相殺してくれる)によって税金の還付が受けられるので、この場合も申告を行いましょう。 |
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| 確定申告 自宅売却 |
2010年4月13日 |
| 自宅を売却する際には、譲渡額から取得費と譲渡費用を引いて利益があればこれも所得税の課税対象となり、確定申告して税金を納めないといけません。 土地は、ご自身が購入したときの価額ですが、建物自体は減価償却後の価額となるので、きちんと計算をしてみて確認するといいでしょう。 利益が出たとしても、売る直前まで住んでいると、特別控除が適用されますので、確定申告をする時にそのことを証明すると納税額は低くなります。 また、売却して赤字になった場合は、ご自身の所得から赤字額を控除することができ、所得税や住民税を軽く安くすることができますし、条件によっては、売却した年に控除しきれなかった赤字分を3年間にわたって繰越控除できることにもなります。 |
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| 確定申告 生命保険解約 |
2010年5月13日 |
| 生命保険を解約した場合、解約返戻金があるものということに関しては、課税対象となるので解約するまでに支払った保険料が対象になり、年末調整・確定申告が必要となります。 しかし、このような一時所得の計算には50万円の特別控除や1/2課税などの優遇措置がありますのでまずはよく調べて計算をしてみましょう。 確定申告をすることになったら、まずその保険は誰が保険料を支払って、誰が解約金を受け取るのかがポイントになります。 ご自身が保険料を支払い、解約金も受け取るのであれば、それは一時所得となりますが、配偶者や親が保険料を支払って解約返戻金をご自身が受け取る場合は贈与税の課税対象になりますのでよく確認しましょう。 |
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| 決算 寄付金控除 |
2010年6月13日 |
| 何か社会の役に立ちたい、と希望している人の中には、身近な地方団体や福祉法人への寄付を行っている人もいるでしょう。 この寄付をしたお金にに関しても、確定申告の控除対象になることがあります。 寄付をした個人や企業は確定申告によって、一定の限度内で個人は所得税法上の寄付金控除が受けられ、企業は法人税法上損金算入ができます。 寄付をする相手は、国や地方公共団体、学校法人や社会福祉法人、一定の認定NPO法人など特定の団体などで、政治献金として政党や政治資金団体に寄付する際には、政党等寄付金特別控除と寄付金控除のどちらか有利な方を選ぶことができます。 ただし、寄付された側から寄付した人に特別な利益が及ぶと認められたものに関してはこれに該当はしません。 寄付金控除を受けるためには、確定申告を行う際、寄付をしたことが証明できる受領証などを添付する必要があります。 |
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| 決算 減価償却 |
2010年7月13日 |
| 決算において、建物や車、パソコンや机などの設備など、長期にわたって使用される固定資産について、それぞれの資産が使用する年度で費用に分配することを減価償却と言います。 一般的な目安としては、1つのものが10万円以上で1年以上の使用に耐えるものが対象となります。 固定資産を購入した場合、年月が経ち使用していくことで価値は下がります。 購入当初と変わらず資産が残っているわけではないので、資産額を減らす処理が必要となります。 これが減価償却です。 減価償却には直接法と間接法があり、減価償却費の計算方法も2つあります。 ただ、固定資産と言っても土地だけは、他のもののように消耗して価値が減っていくのではないため、減価償却の対象にならないので注意しましょう。 |
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| 税理士に相談しよう。 |
2010年8月13日 |
| 税理士の税務相談については、各税理士事務所によって料金が変わってきます。 簡単な税務相談なら、各税理士会で設置している無料相談を利用することができます。時間の制限がありますが、面接形式で税金に関する相談を受けつけているので、各税理士会に確認してください。 より専門的な内容や税理士に依頼することが決まっている場合は、初回の相談料が無料の税理士事務所がありますので、事前にお問い合わせの上、利用することをおすすめします。 ただし、相談はあくまでも相談のみで、申告書を作成したり記帳を代行してはくれませんのでご注意ください。 なお、いづれにしても税理士には税理士法により守秘義務が課せられており、将来にわたり相談内容を洩らすことはありませんので安心して相談することができます。 |
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| 税理士 記帳代行 |
2010年9月13日 |
| 税理士の主な業務に、税務代理・税務書類の作成・税務相談があります。これには、申告に必要な帳簿類の記帳代行も含まれます。 青色申告の事業者はもちろん、白色事業者でも所得金額が300万円を超えると、税金の申告には、帳簿類の記帳義務があります。 帳簿類とは、青色申告の場合、現金出納帳、預金出納帳、買掛金元帳、手形記入帳、債権債務、固定資産台帳、その他の資産、引当金・準備金、元入金、売上帳、その他の収入、仕入帳、経費帳です(「複式簿記」を選択した場合。「簡易簿記」を選択した場合は、預金出納帳などが除かれる)。 パソコンと会計ソフトの普及によって、自分で帳簿類を作成する個人事業主なども増えたとはいえ、大半の事業者には簿記の知識も経験もありません。事業規模が大きくなれば、「家計簿」程度の認識ではすまなくなってくるはずです。 「帳簿は自分(自社)でつけているので、税理士さんにチェックをお願いします」というケースもありますが、「領収書だけはとってあるから、あとはすべて税理士さんにお任せします」といったクライアントも少なくありません。記帳代行は、現在も税理士業務の大きな比重を占めています。 |
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| 決算日の変更 |
2010年10月14日 |
| 実際に会社として運営を始めたあとに最初に設定していた決算日を変更したいと考えることもあるかもしれません。一度決めた決算日であっても、申請をすれば変更することが可能です。 まずは株主総会を開き、決算日の変更を決議する必要があります。登記に関してではなく定款のみの変更となります。 決算期は1年を超えないことが条件となるため、逆に言えば1年を超えなければ何月にしてもいいということになります。 会社が何月頃に一番忙しいのかを考えると自然に何月決算であれば節税に繋がるのかが分かりますが、詳しくは専門家にアドバイスを求めたほうが良いかもしれません。出来れば最初に一番最適な決算期を選択出来るといいのですが、選択を間違ってしまった場合も変更出来ることを覚えておきましょう。 |
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| 確定申告 パチンコ |
2010年11月18日 |
| 確定申告において、副業などの所得が年間20万円以下の場合は申告の必要が無いとされていて、 源泉徴収されているかどうかに関係なく、申告不要となっています。 では、逆に副業ともいえるパチンコでの儲けが20万円を超えた場合、 会社員でも本来は確定申告しないといけないことになります。 パチンコでの収益は一時所得という所得に分類され、雑所得として申告が必要となるのです。 しかし、こうした実態はなかなかわかりづらいということもあり、 実際に確定申告しているケースはまれであるというのが現状のようです。 勝つときもあれば負けるときもあるというのが前提なのがパチンコなので、 実際の収支としては把握しづらいといったところもその理由にあげられるようです。 |
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| 税理士になるための裏技 |
2011年1月20日 |
| 税理士になるには、まず税理士試験に合格しなくてはいけません。しかし難関の税理士試験に合格するには何年もかかりますし、たとえ会計事務所で働きながら何年かけて勉強しても合格出来ないで諦める人も数多くいます。 そこで試験科目が免除される大学院に通う人も少なくなくありません。多くの税理士試験の受験生の中には、仕事をしながら大学院に行き、同時に専門学校にいくといった超過密スケジュールを必死になって実行しているいる人もいます。 試験科目免除の大学院は国立大学・私立大学を問わず数多くあり、試験科目を免除されるなら特に学部段階でのブランドや大学院の質、レベルには全く無関係です。卒業論文をうまく作り、卒業できるかどうかが第一のポイントです。 大学院終了で税理士試験の科目免除については以下のようになっています。 法律関係の大学院修了すると税法に属する3科目のうち2科目が免除となります。また経済学系研究科で会計学を修めて修士となれば、会計科目のうち1つが免除されます。 |
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| 住宅耐震改修特別控除 |
2011年4月4日 |
| 1 概要 住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、地方公共団体が作成した一定の計画の区域内において、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。 なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。 2 住宅耐震改修特別控除の適用要件 住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。 (1) 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であること。 (2) 自己の居住の用に供する家屋であること。 なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。 (3) 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものであること。 (4) 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。 (注) 控除の対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。 3 住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法 住宅耐震改修特別控除の控除額は、次に掲げる計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 (1) 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合 住宅耐震改修に要した費用の額の10%(最高20万円) (2) 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合 次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円) イ 住宅耐震改修に要した費用の額 ロ 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額 (注1) 「住宅耐震改修に要した費用の額」及び「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は、住宅耐震改修証明書の「租税特別措置法41条の19の2第1項第1号に掲げる当該住宅耐震改修に要した費用の額」欄及び「租税特別措置法第41条の19の2第1項第2号に掲げる当該住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」欄において確認することができます。 (注2) 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額とは、住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。 4 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるための手続 住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。 (1) 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 (2) 住民票の写し (3) 住宅耐震改修証明書 (注) 平成21年1月1日以後に住宅耐震改修をした場合に、地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書において、適用対象区域であることのみの証明がされた場合は、指定確認検査機関、建築士又は登録住宅性能評価機関が発行する住宅耐震改修証明書も併せて必要となります。 |
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給与所得の収入金額の収入すべき時期 |
2011年5月24日 |
| 1 一般の給与・・・・・それぞれ次に掲げる日 (1) 契約又は慣習その他豊島区総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日 (2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日 2 役員に対する賞与 (1) 株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるもの・・・・・その決議等があった日 (2) 上記(1)の決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり、各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合・・・・・・各人ごとの支給金額が具体的に定められた日 3 給与規程の改訂に伴う新旧給与の差額の支給 (1) 支給日が定められているもの・・・・・その支給日 (2) 支給日が定められていないもの・・・・・その改訂の効力が生じた日 4 いわゆる認定賞与とされる給与等 (1) 支給日があらかじめ定められているもの・・・・・その支給日 (2) 支給日があらかじめ定められていないもの・・・・・現実にその支給を受けた日(支給を受けた日が明らかでない場合には、その支給が行われたと認められる事業年度終了の日) 5 経済的利益 原則として、経済的利益を受けた時の収入金額となりますが、次に掲げるものは、それぞれの掲げる日となります。 (1) 土地、家屋その他の資産(金銭を除きます。)の貸与を無償又は低価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価との差額に相当する利益・・・・・その利益を受けた各月ごとにその月の末日 (2) 金銭の貸付又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益・・・・・その利益を受けた各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日 (3) 上記(1)及び(2)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益・・・・・その利益を受けた各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日 |
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建物の取得費の計算 |
2011年6月16日 |
| 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。 しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。 建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。 したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。 この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。 1 事業に使われていた場合 建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。 (注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。 2 事業に使われていなかった場合 1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。 |
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| 役員報酬と役員賞与の区分 |
2011年7月14日 |
| 平成18年3月31日までに開始する事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち、報酬は、原則としてその支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入されますが、賞与は損金の額に算入されません。 (注) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度において法人が役員に対して支給する給与の取扱いについて、コード5206「役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)」又はコード5209「役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)」を参照してください。 報酬とは、役員に対する給与のうち、賞与及び退職給与以外のものをいいます。 賞与とは、名目のいかんを問わず、原則として、臨時的に支給される給与で退職給与以外のものをいいます。 これらの給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益も含みます。 報酬と賞与は、次のように区分されます。 (1) あらかじめ定められた支給基準によって、毎日、毎週、毎月のように、月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給される定期の給与は報酬となります。 ただし、これらの給与でも通常の昇給等以外に、特定の月だけ増額支給された場合は、その給与のうち各月に支給される額を超える部分は賞与として取り扱われます。 (2) ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対し、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるものは報酬となります。 ただし、これが利益に一定の割合を掛けて算定されることになっている場合は賞与となります。 (3) 固定給のほかに支給される歩合給、能率給などで、使用人に対する支給基準と同じ基準によって支給されるものは報酬になります。 (4) 定時の株主総会、社員総会などで、役員報酬の支給限度額の増額改訂が決議され、その決議された日の属する事業年度開始の日以後に増額が行われることになっている場合は、その増額分として一括して支給されるものは報酬として取り扱われます。 なお、役員に対する報酬であっても、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する報酬の額は、損金の額に算入されません。 また、次のようなものは過大な役員報酬として損金の額に算入されませんので注意してください。 (1) 報酬のうち、その役員の職務の内容、その法人の収益及び使用人に対する給与の支給状況、その法人と同種同規模の事業を営む法人の役員に対する報酬などからみて過大と認められる部分 (2) 定款の規定又は株主総会の決議により報酬の支給限度を定めている法人が、その支給限度を超えて支給した場合のその超える部分 この場合の過大と認められる部分の判定は、法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその税理士に対して支給する報酬の額を除いたところで行われます。 |
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非居住者等に対する課税のしくみ |
2011年8月24日 |
| 我が国の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下非居住者等といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。 また、「国内源泉所得」を有する「非居住者等」が国内に支店や事業所などの「恒久的施設」を有するか否か、どのような「国内源泉所得」を有するかにより、課税方法が異なります。 したがって「非居住者等」に該当した場合の課税がどのようになるかを考えるときは、「非居住者等」の収入が「国内源泉所得」に該当するかどうか、国内に「恒久的施設」を有するかどうかを判断し、「国内源泉所得」の種類を区分することが必要です。 所得税法においては、その納付すべき税額の課税方式として、申告納税方式と源泉徴収方式が採用されており、非居住者についてはその人が国内に恒久的施設を有する場合には、居住者と同様に(一定の所得は源泉徴収の上)申告納税方式を原則としていますが、その他の場合には、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています。 また、外国法人についても、所得税法及び法人税法において同様の取扱いが定められています。 |
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| 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続 |
2011年8月24日 |
| 1 異議申立て 税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った池袋の税務署長等に対して不服を申し立てることができます。これを「異議申立て」といいます。 異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。 異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により納税者に通知します。 2 審査請求 異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。 審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。 審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。 また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、異議申立てを行うのが原則ですが、青色申告書についての更正処分などの場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。 この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に審査請求書を提出することにより行います。 |
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| 訴訟により支払が確定 |
2011年10月13日 |
| 【照会要旨】 Aは、妻B及び子2名とともに、平成19年8月に2週間の予定で海外旅行に出発し、その際にAが保険契約者となり、家族全員を被保険者、被保険者の相続人を死亡保険金の受取人とする海外旅行傷害保険契約(海外旅行中の不慮の事故による傷害に基因して死亡した場合に保険金が支払われる保険)を締結しました。 この旅行中に妻Bが宿泊先のホテルのバルコニーから転落し死亡しましたが、現地捜査当局が妻Bの死亡原因を自殺と認定したため、保険会社から平成20年2月に被保険者が自殺した場合は免責とされていることを理由として死亡保険金の支払を拒絶されました。 そこで、Aは、平成20年4月に妻Bの死亡原因は事故であるとして死亡保険金の支払を求める訴訟を提起したところ、平成21年12月に判決が確定し平成22年1月に死亡保険金が支払われました。 この死亡保険金に係る一時所得の収入すべき時期はいつになりますか。 【回答要旨】 平成21年分の所得となります。 保険料を負担した人が受け取る生命保険契約等に基づく一時金(満期保険金や死亡保険金)は、一時所得とされます |
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| 転居前における手続 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 私は、平成18年11月に住宅を購入し住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、この度、平成22年4月に勤務先の会計事務所から転勤命令があり、転居することになりました。 再びその家屋を居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができるそうですが、そのためには、転居時までにどのような手続が必要ですか。 【回答要旨】 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」等の書類を提出する必要があります。 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して、控除の適用を受けていた家屋を居住の用に供しなくなったことにより控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。 |
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| ストックオプションに係る国内源泉所得 |
2011年12月28日 |
| 【照会要旨】 米国人Aは、5年間の予定で米国法人B社の日本支店で勤務していましたが、今般期間満了とともに帰国しました。 ところで、Aは、日本支店での勤務期間中にB社からストックオプションを付与されており、帰国後権利行使しています。この場合の課税関係(国内源泉所得の範囲及び源泉徴収の要否)はどうなるでしょうか。 (事例) H16.07.01 入国(日本支店勤務) H17.07.01 権利付与 H21.06.30 出国 H22.06.30 権利行使 【回答要旨】 米国の居住者が受けるストックオプション制度に基づく利益で、権利の付与から行使までの期間中、日米両国内で勤務が行われているものについては、日本での勤務期間に関連する部分のみ日本で課税することとされています。 |
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| 土地区画整理事業の換地処分 |
2012年2月19日 |
| 収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の特例は、収用交換等による譲渡が最初に買取り等の申出のあった日から6月以内にされなかった場合や同一事業における収用交換等による譲渡が二以上の年にわたってされたときの2年目以後の譲渡については、適用できないこととされています(措法33の4)が、土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合のこれらの適用除外規定の適用関係はどうなりますか。 例えば、会計事務所事業の施行により建物移転補償金を取得して収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の特例を適用していた場合、その翌年以後に換地処分により清算金を取得した場合は、その清算金については特例の適用はできないこととなるのでしょうか。 |
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| 米国籍を有する制限納税義務者 |
2012年4月4日 |
| 【照会要旨】 被相続人甲(日本に住所を有する)は、本年3月に死亡しました。 共同相続人のうち、Aは、米国籍を有し、米国に居住していますが、現在葬式のため日本に帰郷しているので、この際共同相続人間で遺産の分割の協議を行い、相続税の申告書を提出したいと考えています。配偶者の税額軽減の適用を受けるためには遺産分割協議書に印鑑証明書を添付しなければならないということですが、Aの場合、印鑑証明書はとれないので、パスポートで身分を証明し、アメリカ領事館又は公証人役場で遺産分割協議書の同人の署名について認証を受けようと考えていますが、この認証で差し支えありませんか。 【回答要旨】 米国領事は、公証人の資格をもち、私署証書の認証事務を行うことになっていますので、その認証は日本の印鑑証明書に代わる役割をもっていますから上記の認証で差し支えありません。 |
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